酒気帯び運転(0.25mg以上)で即座に免許取り消し!

道路交通法の改正により「酒酔い・酒気帯び運転」の処罰が大変厳しくなりました。
改正により酒気帯び運転基準が厳しくなりました。これはコップ一杯のビールを飲んだ場合でも酒気帯びの値がでてしまいます。
また、運転手だけでなく、飲酒が分かっているにも関わらず、運転させたとして同乗者も罰則金が適用される場合があります。
■罰則罰金
●酒酔い 懲役5年以下/罰金100万円以下
●酒気帯び 懲役3年以下/罰金50万円以下
■点数
●酒酔い 35点(免許取消・3年間欠格)
●酒気帯び 測定値 0.25mg以上…25点(免許取消・2年間欠格)
  測定値 0.25mg未満…13点(90日間免許停止)
■新設
危険運転致死傷罪 酒酔いなどの悪質運転により死亡させた場合は「1年以上15年以下の懲役」になり必ず1年以上の懲役が科されます。負傷させた場合でも「10年以下の懲役」となります。

罰則内容等は改正される場合が御座いますので、詳しくは警察署にお問い合わせください。